rousai労災保険とは
労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事中(業務災害)または通勤中(通勤災害)に発生したケガや病気を補償する国の保険制度です。雇用形態(正社員・パート・アルバイトなど)を問わず、すべての労働者が対象となります。
当院では、柔道整復師が労災保険による施術を行っており、所定の手続きを経ることで、患者様の窓口負担が原則0円になります。
※労災保の申請先は、労働基準監督署となります。
- 正社員・パート・アルバイトも対象
- 窓口負担 原則0円
- 書類作成をサポート
対象となる方(適用条件)
業務災害
勤務中(勤務時間内)に発生したケガ
例:荷物の持ち上げ時に腰を痛めた、工場内で滑って転倒し打撲、作業中に滑って捻挫
通勤災害
自宅から職場への合理的な通勤経路上で発生したケガ
例:自転車通勤中の転倒、駅の階段で足を捻り痛めた、バス乗降時に転倒して痛めた
※「寄り道」「私用外出中」「勤務時間外の私的行為」でのケガは原則対象外です。
適用できるケガの種類
労災保険が使えるケガ(打撲・捻挫・挫傷・骨折・脱臼)
自己負担について
労災保険が認定された場合、施術費用は全額保険でカバーされ、患者様の窓口負担は原則0円となります。
※ 労災の申請が認められなかった場合、施術費用は全額自費(自由診療)となります。
※ 健康保険と労災保険を同一ケガに対して同時に利用することはできません。
手続きの流れ(ご来院からご請求まで)
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- STEP.01ケガの報告
- 仕事中・通勤中にケガをしたら、まず会社(上司・労務担当)に報告してください。
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- STEP.02書類の取得
- 会社(または労働基準監督署)から所定の書類を受け取ります。
- ・業務災害の場合:様式第7号(柔道整復師用療養補償給付請求書)
- ・通勤災害の場合:様式第16号の5
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- STEP.03当院へご来院
- 書類をお持ちの上、当院へご来院ください。柔道整復師(先生)が書類の記入・手続きをサポートします。
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- STEP.04施術開始
- 書類確認後、施術を開始します。窓口での費用負担は原則ありません。
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- STEP.05継続通院
書類提出 - 施術終了後、当院が作成した書類を労働基準監督署へ提出します。
- STEP.05継続通院
必要書類一覧
- 様式第5号 業務災害(医科用)労働基準監督署 / 会社
- 様式第7号 業務災害(柔道整復師用)労働基準監督署 / 会社
- 様式第16号の3 通勤災害(医科用)労働基準監督署 / 本人申請
- 様式第16号の5 通勤災害(柔道整復師用)労働基準監督署 / 本人申請
※原則として柔道整復師用のみ必要となります
当院での対応事例(例)
事例① 30代男性 | 通勤中の自転車転倒
通勤中に自転車で転倒し、肩を打撲。翌日に会社へ報告後、様式第16号の5を取得して来院。3週間の施術で職場復帰しました。
事例② 40代女性 | 業務中の腰痛
通勤中に自転車で転倒し、肩を打撲。翌日に会社へ報告後、様式第16号の5を取得して来院。3週間の施術で職場復帰しました。
事例③ 50代男性 | 職場での転倒
工場内の濡れた床で滑って膝を打撲。目撃者がいたため速やかに労災申請を行い、窓口負担0円で施術を受けられました。





